協定締結日と適用日の関係は
平成22年4月1日から適用される特別条項付き36協定を、平成22年3月に結ぶ場合には、今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は適用されるのでしょうか。
今回の「時間外労働の限度に関する基準」の改正は、平成22年4月1日以降に協定を締結又は更新した場合に適用されますので、平成22年3月31日以前に締結する場合には適用されません。
ただし、今回の改正に適合したものとすることは、もちろん望ましいといえるでしょう。
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